転職の準備はやらないといけないタスクが非常に多く大変です。
特に住民税は、ルールがあり非常に難しく手続きのやり方や準備する書類、確定申告が必要なのかなど、いまいち分からない人は多かかと思います。内容としては、職を変えた場合の住民税の納め方、税で注意する事についてまとめましたので参考にして頂けたらと思います。
また、この記事の内容は、住民税の支払いを忘れてしまった時の解決法や手続きをしたのに引かれていない方にも参考になるかと思います。
住民税の対象や計算は?
始めに住民税の金額はどうやって決まっているのかを説明すると。前年の年間給与所得が103万円以上の人(障害者、アルバイト、パート含む)は住民税が発生します。また、未成年や生活保護の受給者は住民税の支払い対象外で住民税がありません。住民税の金額ですが、「前年の所得」の10%が住民税になると言われています。
住民税の請求は普通徴収のケースは、6月と8月と10月と翌年の1月に請求が4回に分けて届くようになっています。請求が届いていない方は住民票がある市役所や町役場に問合せをしてください。住民税が未納になっていると財産の差し押さえられる可能性がありますので必ず確認してください。
住民税を納めるには?
納め方は全部で3種類あります。支払いは、給料を会社からもらっているのか、個人事業主をして報酬をもらっているのかで納め方が変わってきます。勤め先から給料をもらっている方は、特別徴収になり給与から住民税が納められます。自営業、個人事業主は、普通徴収になり請求が届くのでそちらで納めてください。
務め先の報酬から納めたい人は、以前勤めていた所から「給与所得者異動届出書」を依頼して転職先に提出すると市町村が受理次第特別徴収になり賃金から納めることになります。下記にてまとめましたので参考にしてください。
特別徴収に該当する方は正社員雇用の方です。特別徴収だと住民税の支払いは勤めている会社の給与から納税になります。普通徴収は、勤めではない、退職してしばらく働いていない方や個人事業主や自営業をされてる方が対象になります。個人に向けて請求が届くようになっています。
請求が届くのが6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて支払いを行います。(一括支払いの可能)
請求が自宅に届くはずですのでコンビニなどで支払いが可能です。一括徴収は、退職を理由に報酬の受け取りがなくなった人が対象になります。退職した際に元々、特別徴収で支払う予定の住民税を退職金や給料で納める事です。
住民税が納められていない
転職して手続きに遅れが生じて納められていない可能性があります。その時は、徴収されて金額は納める必要があります。
この内容では手続きや何故、住民税が納められてないのかを書いていきます。転職して住民税が給料から納税できていない理由として考えられるのが、転職した務め先で手続きが間に合わず住民税が納付されていないか、一定の所得以下などの非対象かのどちらかの可能性があります。
住民税が給与から引かれていない時は、後で請求が自宅に届くので届いた請求で支払いをすれば問題はありません。
また、前年が対象外の方は、今年の103万円以上年間所得があると、来年から住民税が給料から引かれます。転職した年は確定申告は必要?結論からお伝えすると、転職した年は必ず確定申告が必要ではありません。
転職先に前務め先の源泉徴収票を提出して手続きが間に合えば年末調整出来るので確定申告の手続きをする必要はありませんが、確定申告が必要な時もあります。ご自身がどれに当てはまるか確認してみてください。
下記の内容で詳しく書いていきます。年末調整について説明するとお勤めの場合、賃金やボーナスをもらいそこから税金が引かれこれを源泉所得といいます。
この源泉徴収は、正確な数字ではない為、年末調整を正しく税金が引かれているか精査を支払い過ぎていたケースはお金が戻ってくるのが年末調整です。年末調整に関しては、『転職時の年末調整での注意とは』に注意点をまとめて
おりますので、こちらも確認してみてください。
確定申告が必要な場合は、個人事業主や自営業をされている人、または副業などで収入が複数ある方で年間20万円を超える報酬をもらっている人は確定申告が必要です。
また、お勤めのケースでも来年入社が決まっており11月〜12月は務めていない人は確定申告です。
理由としては年末調整は11月〜12月に行われる為です。
確定申告が不要な時は、給料がお勤めのみの方は年末調整のみで問題ありません。
年内に転職して複数から給与をもらっていた場合も源泉徴収を現在のお勤めに提出すれば年末調整のみで問題ありません。
転職、住民税気を付けること
転職後に注意する事1つ目は、支払い期限を過ぎてしまうと給料や財産の差し押さえと延滞金を支払いしないといけなくなる為、個人事業主や自営業の人やお勤めの方で普通徴収の方は請求期限は必ず守るようにしましょう。
また、財産の差し押さえですが滞納したらすぐに差し押さえにはならないようですが最終的に住民税の支払いに財産を充てる可能性もあります、注意してください。
期間は明確にありませんが、最短で1ヶ月滞納してしまうと財産を差し押さえられるように法律で定められている為、ある日突然、差し押さえになってしまいかねないです。
1ヶ月で財産の差し押さえされたケースはないよないようですが、1ヶ月以上滞納すると行政の選択肢の中に財産の差し押さえがはいってくると考えていてください。住民税の支払いを忘れてしまい差し押さえになった場合、お勤めの人は会社にお知らせされるようです。
差し押さえには、給与も含まれている事で、差し押さえになった時は行政から務め先にお知らせがきます。勤め先から解雇される事はないかと思いますが、会社の評価はよくないでしょう。住所税の滞納が20日を過ぎると督促状が届き、その中に請求書もはいっていてその時には滞納税が発生します。
滞納期間が長いと滞納税の金額も上がりますので届いたらすぐに納めるほうが良いです。納めるしたいが金銭的に支払いが難しい時はすぐに行政に相談にいきましょう。行政の方に金銭的厳しく住民税の支払いが難しいと相談をすると分割で支払いで
月/1000円ずつの支払いも可能なようです。猶予の申告もできるようです。期間は、最大4年は猶予がつき支払いを待ってくれる制度があるようです。注意する事2つ目は、特別徴収の時に必要な書類です。
転職先で特別徴収の手続きをスムーズにする為に退職の時は、特別徴収の手続きに必要な書類を前の勤め先に準備してもらうように相談していたほうがいいです。特別徴収の手続きに必要な書類は全部で7つあります。
1.年金手帳(2.厚生年金基金加入証明書
3.源泉徴収票
4.離職票
5.退職証明書
6.健康保険被保険者資格喪失証明書
7.雇用保険被保険者証
特別徴収の手続きには、上記7つが必要になります。
3つ目は、休職期間がバレる可能性です。
この3つ目の内容に関しては、休職期間を面接時に聞かれて嘘をついてなければ問題はない内容です。
なぜバレるのかですが、住民税は賃金から納税されるからです。
1ヶ月程の休職期間であれば怪しまれる事は皆無と思いますが半年以上の休職期間があると住民税の低さから怪しまれバレるようです。
これは、会社員の場合、住民税は特別徴収で給料から引かれる為です。

住民税の納める方法についてのまとめ
先ず住民税支払い対象である人ですが、前年の年間給与所得が103万円以上の人(障害者、アルバイト、パート含む)は住民税が発生します。
また、未成年や生活保護の受給者は住民税の支払い対象外で住民税の支払いがありません。
住民税の金額ですが、「前年の所得」の10%が住民税になると言われています。納めるには全部で3つあり、会社から報酬をもらっている方は、特別徴収で給料から引かれます。
そして勤め先の給料から引かれる事を希望の人は、以前、働いていた会社から「給与所得者異動出書」を作成してもらい転職先に提出すると市町村が受理次第特別徴収になり給料からの納税がされます。
住民税の注意点としては滞納しないこと、入社までに準備しないといけない書類があるので忘れないように注意することです。また、住民税を滞納してしまいますと、財産の差し押さえや滞納税があります。滞納している人は、行政に連絡して相談する事をおすすめします。
まとめ
この記事では、住民税の大切さや考え方を説明しました。転職した時の住民税は会社の手続きより場合によっては複雑で面倒です。しかし転職する前から住民税の仕組みをしっかりと理解しておくだけでも理解度が大きく変わることは間違いないです。