年末調整手続き(転職後)で神経質になったり悩んだり迷ったり、あるいは心配な方もいるでしょう。転職の時期や条件によって注意すべきポイントを紹介します。
「年末調整」を知ろう
全体を把握するための年末調整フローとはなにか。
年末調整の方法
会社が給与所得に対して支払う所得税額の算出方法が年末調整です。その年の給与支払額が決定する年度末(給与額が決定する場合、12月のボーナスは固定)調整を行います。生命保険料や住宅ローンなどの控除を加えて税額を再計算します。年末調整で所得税の額が決定するのは、一か所で給与所得を得ている場合で副業はなしです。
年末調整のフロー
給与所得のあるすべての人に年末調整は課され、年末調整手続きに必要な書類は会社から配布されます(11月)。給与所得者扶養控除(変更)申告書(当年度分)などの事項で、所得税額を再計算しますがこれには各種控除が含まれます。この計算に基づいて、過払いの所得税が12月または1月の給与と払い戻しがあります。年末調整はいつでもできますが、年内に国内収入がなくなることが確認された場合に限ります。
年末調整の目標とするターゲット
所得税は、通常、毎月の給与と賞与から天引きされます。源泉徴収税は概算で計算されるため、源泉徴収される「所得税の総額」と「その年に納めた税額」が一致しません。この黒字や赤字を解消するために年末調整が行われます。年度途中の退職は所得税の過払いが起こり得ます。
また、「結婚、出産、親との同居等により扶養家族が増えた」等、年内に扶養人数に変更があった場合、「離婚や子どもの就職などで、扶養する家族が減った」場合などが該当し、所得税の額は科目によって異なります。
年末調整には、「源泉徴収された超過分の所得税を還付する」ことと、「源泉徴収では不足する所得税額の納税義務を履行すること」の2つの目的があり、所得税の過払い・過少納付をなくすことができます。ただし、転職(会社移動)のタイミングや条件によっては、自分で確定申告が必要になる場合がありますので注意してください。
年末調整の転職の時期
時期や転職条件などに対応して、「年末調整はどっちの企業が有利か?」を説明します。
転職(会社移動)するケースで年度途中
年度途中で前職を退職し、他社に転職(会社移動)するケースです。給与所得以外に一定の収入がない場合(副業収入が20万円以下の場合を含む)です。
転職する場合(12月)
前会社で年末調整を実施します(前会社で12月分の給与支払)。ただし、年末調整の対象となる方の規定は会社によって異なり、会社が認めない場合もありますので注意してください。一方、年末調整は新会社で実施することもあります(12月分の給与を新会社が支払いすみ)。受け入れられない場合は、自分で確定申告を行う必要があります。
過去1年間に2回以上転職(会社移動)した場合
1年に2回以上転職(会社移動)するケースです。さらに、転職回数に関わらない場合もあります。会社が年末調整可能か、本当に自分で確定申告をするのかです。
年度途中で退職し、次の仕事が見つからなかった場合
退職した前会社が発行する源泉徴収票により確定申告を行う必要があります。配偶者控除または扶養控除が年度の途中で扶養人数の変更により解除された場合、追加で所得税を納付する必要があります。
一方、過払い所得税の確定申告は過去5年分までさかのぼることができるので、退職した翌年の1月1日から5年以内に確定申告可能です。
年末調整の注意点(転職した年)
確定申告が必要な人はどうするのか?
(1)2,000万円以上の場合
高額所得者控除はありません。そこで、申告納税の申告をする必要があります。
(2) 副業、アルバイト等の収入源が 2つ以上ある場合。
追加所得が20.0万円を超える場合も同様です。従って、自分で確定申告を行う必要があります。
(3) 医療費控除・住宅ローン控除を受ける場合(初年度のみ)
10万円超過の医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税を含む)、雑損控除(災害、盗難、横領等により財産が毀損した場合)、住宅ローン控除(初年度のみ)がある人は、控除するためには届出をします。
新職場での年末調整
転職した新会社で年末調整を実施します。年末決算期間に登録した場合は、他の社員と同様に書類配布及び提出時期があります。ただし、12月に来月給与を支給する会社に入社すると、年末調整は行いません。この場合、2月16日から翌年3月15日まで、本人が確定申告します。

12月以降に新会社に入社した場合
10月や11月に全社を辞めて新年が過ぎ、1月や2月に新会社に入社する人は珍しいことではありません。この場合、転職前後にどの会社にも登録されておらず、年末調整を受けられません。
ただし、転職前会社の退職日、給与計算周期等により、自動又は担当者の判断により年末調整を行うことができます。12月末に退職したら、一度確認してみてください。
新しい雇用主にどのような書類を提出する必要がありますか?
新会社で年末調整を受ける場合は、以前の会社が発行した源泉徴収証明書を提出しなければなりません。
給与所得額、源泉徴収額、社会保険料本人負担額など所得税額の計算に必要な金額が記載された源泉徴収表がない場合には支給することができません。年末調整書類を忘れずに添付してください。
転職した年に新会社で年末調整を行います。ただし、12月に給与が支給されなかったり、提示書類を提出しない場合は、年末調整はできません。また、転職後すぐに新しい会社に入社しない場合は、年末調整を受けられません。
この場合も確認が必要です。新会社の年末調整には、以前の会社が発行した源泉徴収証明書が必要です。忘れずに提出してください。『「転職活動に必要な項目及び書類及び確認事項」』では、転職活動で必要となる必要書類に関して解説していますので、こちらもチェックしてみてください。
年末調整の注意事項
年末調整の時期に源泉徴収票の事前準備
年末調整は難しいです。これは前職で源泉徴収票が発行されていないからです。この場合、自分で確定申告をする必要があります。退職時に受け取った源泉徴収票は大切に保管し、紛失した場合は早めに前の勤務先に再発行を依頼してください。
また、給与関連のクラウドシステムを導入している企業の中には、独自の源泉徴収票をダウンロードできる場合や、退職者が引き続き利用できる場合もありますので、事前に確認してください。
前職の源泉徴収票はいつ発行されるか?
源泉徴収票は、退職日から1ヶ月以内に発行する必要があります。10月~11月頃に転職する場合は、年末調整の交付時期が重要なので退職時の源泉徴収票をキチンと見ましょうね。基本的には最後の給与が振り込まれた段階で発行されます。源泉徴収票が発行されない場合は、税務署にご相談ください。
前職の源泉徴収票の発行が間に合わないときはどうするか?
入社時に前職の源泉徴収票は提出します。源泉徴収票の交付が遅れる場合があります(年末調整の直前に退職)。あるいは、前会社の源泉徴収票を現在の会社に必ず年末調整前に提出すること。
源泉徴収票を入手できないなら、転職(会社移動)先の人事担当者に相談してください。理由の如何を問わず、源泉徴収票がないと年末調整はできません。
転職(会社移動)で転職期間がある場合は?
退職から再就職までの間、国民年金と国民健康保険に加入します。就職活動中に国民年金や国民健康保険の保険料を納めた場合、控除額が増え、場合によっては払い過ぎた所得税が戻ってきます。
なお、控除を受けるためには、日本年金機構から送付される国民年金控除証明書を転職(会社移動)先の会社に提出する必要があります。
ご自身で確定申告を行う場合、国民年金保険料の控除を受けるためには、控除証明書も必要となりますのでご注意ください。また、転職期間中に受け取る失業保険給付は所得税の対象外となりますので、非課税です。
家族の社会保険料も控除できます。
同居している配偶者、子供、親族などの社会保険料(国民年金、国民健康保険、厚生年金、介護保険料など)を納めている場合、社会保険料として申請できます。年末調整の書類を提出する際は、家族分の社会保険料も忘れずに提出してください。
また、家族の医療費を支払っている場合は、医療費控除の対象となりますので、確定申告の際にはこれらの点に注意するとよいでしょう。
まとめ
転職をする際には、年末調整をどのようにしたらいいのか迷う人も多いですが、事前に知識を把握しておくとスムーズに処理が行えます。年度の途中で転職をする場合は、前職の会社発行の源泉徴収票を提出する必要です。転職する時期や条件によって注意点が異なるため、しっかりとチェックしておきましょう。